郡山市議会 2022-06-21 06月21日-02号
◎安藤博都市整備部長 健康未来都市に向けた都市開発の推進についてでありますが、大町二丁目地区地域生活拠点型再開発事業は、公益財団法人星総合病院を施行者として、保育所や福島県乳児院などの児童福祉施設、健診やフィットネスセンターを備えた多世代型住宅、店舗やレストラン等が計画されております。
◎安藤博都市整備部長 健康未来都市に向けた都市開発の推進についてでありますが、大町二丁目地区地域生活拠点型再開発事業は、公益財団法人星総合病院を施行者として、保育所や福島県乳児院などの児童福祉施設、健診やフィットネスセンターを備えた多世代型住宅、店舗やレストラン等が計画されております。
今後におきましても、国の支援制度が有効に活用できるよう、幅広く関係省庁と調整を図りながら、事業施行者である星総合病院への支援環境を整えてまいります。
そして最後に、ちょっと資料はないのですが、阿武隈急行線の台風19号の被災に関わる復旧工事につきまして、3月議会でご承認いただき、予算を繰り越したものでありますが、予算承認後ですが、被災箇所が新たに発見されまして、施行者である阿武隈急行株式会社が国、県と協議を行った結果、復旧工事を見直すこととなりまして、鉄道、バス等の公共交通施設復旧費、台風19号関連の3,430万4,000円につきまして、当該事業を
仮換地につきましては、土地区画整理法第99条第1項の規定に基づきまして、従前地に係る権利に基づく使用収益、これが停止されるかわりに同等の使用収益ができる土地、宅地見込みの土地になりますけれども、これが仮換地として施行者から指定された土地のことをいうわけでございます。
新浜町地区優良再開発型優良建築物等整備事業費でありますが、福島市役所の南西に位置する新浜町におきまして、民間事業施行者による都市福利施設を含む商業、住宅の複合ビルの整備に対しまして、国、県と連携して支援を行い、都心居住の推進並びににぎわい、交流人口の増加等を図るものであります。平成31年度は、実施設計、既存建物除却工事等を実施する予定で、事業費は1億3,700万円を計上しております。
2つ目として、一度議決を得た町名に関して、結果的に町名変更をせざるを得なくなったことがありますが、理由としては地区内の地権者と施行者側との対話が足りない中で町名を決定していたことに問題があったと思います。
◎都市建設部長(高木桂一君) 今回、準備組合と事業協力者が締結した事業協力に関する基本協定は、民間事業者の持つ市街地再開発事業の経験や実績、技術力を積極的に活用した事業の推進により、事業の施行者となる市街地再開発組合、いわゆる本組合を早期に設立することを目的としており、その内容につきましては、今後、準備組合が行う事業計画や保留床処分計画等の策定及び事務局の運営等に対しまして、事業協力者が持つ専門ノウハウ
土地及び建物の登記につきましては、施行者である市が換地処分の公告後に法務局へ登記嘱託の申請を行うとともに、清算金の徴収、交付事務を進めてまいります。 また、平成26年度以降の権利者変動件数につきましては、84件提出されております。
◎都市建設部長(高木桂一君) 市街地再開発事業は、既成市街地におきまして、公共施設の整備と優良な建築物を整備することにより、良質な都市空間の形成を図ることを目的とした公共性の高い事業でありますことから、市では国の補助制度を活用し、施行者となる市街地再開発組合へ助成を行い、円滑な事業実施を図っていくこととしております。
また、施行者である市に対し、換地計画について提出された意見書については、同法第88条第6項に基づき、平成28年11月15日に荒井北井土地区画整理審議会を開催し、ご意見を伺い、審査を行った結果、意見書については採択すべきでないものとしたところであります。
なお、審査の過程で、委員より、施行者管理地使用料に関し、土地区画整理事業区域内の公園予定地を下水道工事に伴う資材置場等として貸し出した際の使用料とのことであるが、貸し出しの期間はいつまでかとただしたのに対し、当局から、現在の使用許可の期間は平成28年度末までとなっている。なお、当該工事は平成29年度も予定されており、使用申請が提出されれば、引き続き貸し出す考えであるとの答弁がありました。
次に、土地区画整理事業区域内の公園の維持管理についてでありますが、市施行区域内で整備が完了した箇所については公園管理者が、整備未了箇所については区画整理事業施行者が維持管理を行っております。組合施行区域内の公園につきましても市施行と同様の考え方でありますが、組合運営の負担を軽減するため、子どもたちが遊ぶことができるような造成が済んだ箇所については、公園管理者が維持管理を行っております。
また、施行者である市に対して提出された意見書については、同法第88条第6項に基づき、11月15日に荒井北井土地区画整理審議会を開催し、ご意見を伺い、審査を行った上で、その結果を提出者へ通知したところであります。
福島大笹生インターチェンジの開通式につきましては、日時や内容等の詳細は決定しておりませんが、施行者であります国土交通省、福島県、NEXCO東日本等が主体となって実施すると聞いております。
次に、事業促進を図るため、昨年5月13日に施行者と地権者の意見交換会を開催しました。そのとき多くの意見が提出され、施行者は地権者の意見に対する回答は、次回7月中との約束をして散会しました。地元地権者から再々開催の要望があったにもかかわらず、いまだ開催に至っておりません。開催できない理由を伺います。
用途地域の変更時期については、遅くとも換地設計時までには変更等を行うことが施行者の基本的スタンスであります。なぜなら、換地は地区内の土地の整理前、整理後1筆ごとに評価するためであります。しかし、当事業の換地設計は平成16年から17年度に実施され、10年以上経過しているにもかかわらず、なぜ用途の見直しがなされないのか理由をお伺いいたします。
しかし、大事な市民の資産を施行者は預かり、そして計画を行うので、きちんとした説明が常に求められております。それも、35年という時間が経過しているので、世代も変わり、改めて審議会委員以外の一般の方々までの対応が必要なのは言うまでもありません。なんの予備知識もなく、2週間という期限がある縦覧期間に説明を受けても、どうしてよいかわからない方々もいたのではないでしょうか。
その後Tポイント・ジャパン、設計事務所、施行者側とで事業費を精査しまして、費用負担の調整をしておりましたが、どうしても費用負担は困難であると、調整がつかないということになって2月上旬になりまして、初めてTポイント・ジャパン側から本市側に対して、どうしても費用負担をお願いしたいとそういったことで強い申し出がありました。
これに関し、委員より、こ線人道橋のJR施行部分と市施行部分の連結工事について、施行者が違うことで支障が生じないのかとただしたのに対し、当局から、施行上、支障のないようJRとの協議を進めていくとの答弁がありました。
なお、清算金とは、区画整理事業に伴いまして、換地として本来、お渡しすべき面積と施行者が指定した換地の面積との間に差がある場合などに発生するものでございます。 従いまして、換地の面積が権利面積より大きい場合は清算徴収金が発生しまして、逆に、換地の面積が権利面積より小さい場合は清算交付金が発生するということでございます。 事務局からは以上でございます。